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税務も複雑なクラウドファンディング  3つのタイプで異なる取り扱い
  インターネット経由で不特定多数の人から資金を調達するクラウドファンディングは、若い層を中心に年々一般化し、すでに市場規模は2000億円に手が届く勢いで推移している。なお、横文字が苦手な読者のために付け加えると、クラウドファンディングの「クラウド」は群衆を意味する「crowd」であり、クラウドコンピューティングなどの「cloud(雲)」ではない。
 さて、新しいビジネス形態を作り出しているクラウドファンディングだが、税務処理に関しては少々複雑だ。まずクラウドファンディングは大きく3つに分類され、それぞれに扱いが異なるので注意したい。
 まずは、通常の売買と同様に扱う「購入型」だ。対象となるモノは未完成の場合が多く、購入者から受け取った金額は前受金として計上し、完成したものを引き渡した時点で売り上げに振り替える。もちろん、通常の売買と同じように消費税の課税取引だ。
 次が、出資者が特定の企業などに出資し、リターンとして金銭(配当や利益の一部)を期待するというもの。資金調達者が個人事業主なら所得税、法人なら法人税がかかる。資金出資者は、出資時には無税となる。
 最後がもっともややこしい「寄付型」で、活動に共感して見返りを求めずに資金を提供するものをいう。被災地や途上国への支援など、社会的意義のあるプロジェクトなどが当てはまる。
 寄付型では、資金を集める者が法人であれば、寄付金は受贈益となり益金の額に算入される。そして個人が個人の提供者から資金を受けた際には贈与税の対象となり(年間110万円の非課税限度額あり)、法人からの提供であれば一時所得として所得税の対象となる(50万円の特別控除あり)。
 なお、金額の流れは千差万別で、購入型であってもリターンの内容が見合っていなければ寄付型と判断されて寄付金課税の対象になることもある。本人がどう呼ぶかではなく実態で判断されるので勝手な思い込みはしないほうがいい。