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生命保険が固有の財産ではなくなるとき  高額すぎると持ち戻しの可能性
  生命保険金は「受取人固有の財産」といわれる。税法では「みなし相続財産」として相続税の対象とはなるものの、民法では生命保険金を請求する権利は相続財産から除外され、原則として遺産分割の対象となることはない。保険金独自の非課税枠もあり、他の財産よりも優遇されることから、オーナー企業の後継者の納税資金や自社株対策の原資に最適といわれる。
 ただし場合によっては、この生命保険金が受取人固有の財産ではなくなる時もある。それはどういう場合かというと、特定の相続人が生命保険金を受け取った結果、他の相続人と比べて取得財産に著しい偏りが出てしまった時だ。
 例えば親が亡くなって3人の子が相続人として残されたケースで、相続財産が預金1500万円のみだったとする。3人で500万円ずつ分配すれば円満解決できそうだが、もし預金以外に長男のみ生命保険金2000万円が支払われていたとする。長男からすれば、生命保険金は前述のとおり受取人固有の財産なので、もともと自分のものであって相続財産には含まれず、遺産分割には関係ないと主張するだろう。
 しかし最高裁は、こうしたケースに対して長男にノーを突き付けている。原則として生命保険金は受取人固有の財産であるものの、「到底是認することができないほど著しいと評価すべき特段の事情」がある時には、保険金を遺産に持ち戻して分割すべきだと認定したのだ。この「特段の事情」とは、保険金の額や遺産の総額に対する比率だけでなく、同居の有無や被相続人の介護などに対する貢献の度合い、各相続人の生活実態などが該当するという。
 複数の判例によって、仮に金額のみを考慮して判断すると、保険金の額が遺産総額に対して45%〜50%を超えた時にその全額がおおむね持ち戻しの対象になることが分かっている。先ほどの例でいえば、預金1500万円と生命保険2000万円で遺産総額は合計3500万円なので、それに占める保険金の比率は約57%となり、持ち戻しが必要ということになる。長男が受け取る遺産は生命保険金のみの2000万円、他の2人はそれぞれ預金750万円を得るのが最終的な結論となりそうだ。
 同様に遺留分についても、受取人と他の相続人に著しい差があると認められた時には、請求対象になる可能性がある。生命保険金は受取人固有の財産として様々な場面で強みを発揮するが、何事にも絶対はあり得ないということを覚えておきたい。