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災害に備えた非常用食品の計上時期は?  「消耗品」として購入時に損金計上
  今年も大型の台風や豪雨によって全国で被害が相次いだ。水道やガスなどのインフラが止まった地域へは、ガスボンベで温めることができるレトルト食品などが全国から寄せられ、多くの被災者の命をついだ。
 レトルト食品に代表される非常食をはじめ災害に備えて水や食料を保有する家庭は東日本大震災を機に急増した。農林水産省のデータによると、地震前の2010年には、水と食料を準備している家庭は37%、水のみが14%、食料のみが10%という状況だったが、震災翌年には水と食料の備蓄が52%に増え、水のみや食料のみとあわせて何らかの備えをしている家庭は78%となった。
 家庭と同様、災害への備えとして「非常用食料品」を備蓄している企業も多いだろう。これら非常用食品は購入した時点では使用しないため、いつ資産計上するのか税務上の取り扱いで迷うことがあるだろう。
 消費期限まで減価償却資産として毎年損金計上していくのかとも考えてしまうが、食料品は繰り返し使用するものではないため「消耗品」として取り扱うことになる。その効果が長期間に及ぶ場合でも、食料品は減価償却資産に含まなくてよい。さらに、備蓄している食料品が「消耗品で貯蔵中のもの」に該当する場合でも、災害時のための非常食は、備蓄することで、すでにその目的を果たしていると考えられる。そのため、購入した時点で損金計上してよいとされている。