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2020年4月スタートの配偶者居住権  死亡による権利消滅に課税なし
  2020年4月に始まる相続税の「配偶者居住権」制度について、居住権を持つ配偶者が死亡して権利が消滅する時には、原則として所有権を持つ子などに税負担が課されることはない。一方で配偶者存命中の合意による権利の解除は「みなし贈与」扱いとなり所有者に贈与税が発生する可能性があるので注意が必要だ。
 配偶者居住権は民法改正で導入された制度で、相続財産としての家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、配偶者はそのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるようにするもの。これまでは遺産分割協議で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない可能性があったことを踏まえ、居住権だけを切り離すことで、自宅に住み続けた上で他の預貯金なども受け取れるようにするのが制度の狙いだ。
 居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、配偶者が高齢であるほど安くなるように設定される仕組みとなっている。そもそも仲の良い家族であれば、こうした居住権をわざわざ設定しなくても家を相続した子が親を住まわせれば生活に不安はないが、すべての家族がそうはいかないのが現実で、家族円満ではない配偶者の権利を保護したのが、配偶者居住権ということになる。
 本制度について、仮に配偶者居住権を妻が、所有権を子が取得した場合、将来的に妻が亡くなった時には居住権そのものが消滅するため、子は居住権分の税負担を負うことなく、自宅を手に入れることができる。そのため、仲の良い家族でも将来の相続税対策として制度を活用する余地があることから、何らかの規制が通達などによって示される可能性も指摘されている。
 だが国税庁の『相続税法基本通達等の一部改正についてのあらまし』によれば、配偶者の死亡により消滅した配偶者居住権につき、「配偶者から建物等所有者へ移転し得る経済的価値は存在しないと考えられる」として、相続税などの課税はないという。一方で、存命中の配偶者と所有者による合意による居住権の解除があった時には、その時点で残存する居住権分の贈与があったとして、所有者に贈与税が課されるとしている。
 注意したいのは、配偶者の死亡などによって権利が消滅するケースでも、相続税が課されないのは「原則」としている点だろう。過去にもあった節税手法と同様に、配偶者居住権を使った過度な税逃れがあった時には、当局に否認される可能性もゼロではないことには留意したい。とはいえ配偶者居住権を設定しておけば、将来の相続税負担が減ることはあれ増えることはまずないため、仲の良い家族であっても配偶者居住権を「とりあえず設定しておく」と考えるケースは20年4月以降、増えていくかもしれない。