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配偶者居住権が来年スタート  子の税負担を大きく減らせるかも
  2018年7月に改正された相続民法の柱である「配偶者居住権」が20年4月にスタートする。これまでは、遺産分割協議で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない恐れがあった。そこで家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、そのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるようにしたのが「配偶者居住権」制度だ。
 居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、配偶者が高齢であるほど安くなる。配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増え、生活の安定につながる。配偶者居住権は他人に売却することはできず、配偶者が死亡した時点で消滅するというルールだ。
 そしていま、この配偶者居住権を利用した新たな相続税対策が話題となっている。
 例えば父親が死亡して相続税評価額5千万円の自宅が残されたケースで、所有権3千万円と居住権2千万円に分割して子と母親がそれぞれ相続したとする。将来的に母親も死ぬと、その時点で居住権は消滅するので、子には相続税は課されない。するとどうなるか。子は5千万円の価値のある自宅を3千万円に対する課税だけで手に入れたことになる。相続税負担をトータルで大きく減らせるわけだ。
 さらに配偶者居住権は他人に売却することができないが、所有権を持つ子による物件の売却は禁じられていない。普通に考えれば配偶者居住権付きの物件は売れにくいかもしれないが、仮に「居住権付きだから」と相場より安い値が付いた場合、購入する側は、将来的に配偶者が死亡して居住権が消滅した後に高値で転売できれば、それなりの利益が見込めることになる。配偶者が何年生き続けるかなど不確定要素は多いが、居住権付き物件が投資対象として注目される可能性はゼロではない。
 改正法では、配偶者居住権が消滅するのは、配偶者が死亡した時、所有権を持つ者と配偶者の合意があった時、配偶者による商利用などの用法遵守義務違反があった時のみで、配偶者が住み続ける必要はないとの解釈がされている。居住権取得後に養護施設などに入ることになれば権利の“持ち腐れ”になってしまう可能性がある一方で、権利だけ取得した上で転居し、前述のような相続税対策としてだけ使うという選択肢もあるということだ。
 こうした「配偶者の老後の生活を保護する」という本来の制度趣旨から離れた使い方について、現状では法律による規制はない。今後、20年4月のスタートまでに国税庁の通達による新たなルールが課されるのか、注目したい。