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年末ジャンボ発売迫る  10億円の分配は「共同購入」で無税に
   いよいよ11月20日から年末ジャンボ宝くじが発売される。令和初となる今回は1等7億円が23本、前後賞合わせると10億円。抽選は12月31日に東京オペラシティで行われる。1等の当選確率は約2000万分の1で、パーセントにすると0.000005%という極めて低い確率だが、それでも10億万長者という夢をみて、今年も多くの人が購入売り場に列を作るだろう。
 宝くじを買う際には、「当たったら半分あげるよ」と冗談まじりに言うことがあるが、本当に当たって約束通りに半分を与えることになったときは、税務上は大変なことになる。宝くじに税金がかからないのはよく知られるところだが、当選後の贈与となればそうはいかない。
 10億円当たって半分の5億円を譲渡すれば、基礎控除110万円を引いた残りの4億9890万円に最高税率の55%を掛け、そこから控除額の400万円を差し引いた約2億7000万円が贈与税として持っていかれることになる。すなわち、約束どおり5億円を分けてもらっても、手元に残るのは約2億3000万円だけとなる。
 そこで、当選金を減らすことなく分けるためには、共同購入したことにすればいい。当選金を受け取る際に、分けたい相手と一緒に銀行へ行き、共同で宝くじを購入したことを伝えると、当選金も共同で、それぞれが受け取ることができる。これで贈与税は回避できるというわけだ。
 注意しておきたいのは、受け取りの際に銀行が発行する「当選証明書」を大切に保管しておくこと。税務調査では必ず5億円の出どころを聞かれるので、その際に証明書を見せることであらぬ疑いを持たれずに済むというわけだ。