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被害364億円でも振り込め詐欺は雑損控除認めず  騙された側が悪い自己責任論
  オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、金融商品等取引名目、ギャンブル必勝法、異性との交際あっせん等々、警察庁のウェブサイトには様々な「特殊詐欺」の情報とともに、その注意点が掲載されている。
 同庁によると、2018年の特殊詐欺の認知件数は1万6494件で、前年比9・4%減と1割近くも減少した。ただ、被害額は364億円と依然として高い水準にあり、深刻な状況が続いている。17年をピークに全国で被害が相次いだ「オレオレ詐欺」は減少傾向にあり、最近は架空請求詐欺が急増しているという。
 振り込み詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害額は数百万円から中には数千万円に及ぶものもあり、被害者のその後の生活に大きな影を落とすことになる。だが、こうした被害に対して税制上の救済措置は用意されていない。
 所得税制には、様々な被害に対する損失額を所得から減らす雑損控除という仕組みがあるが、これらの被害の対象は、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害、害虫など生物による被害、盗難、横領に限られ、「詐欺」は対象外となっている。
 災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があった上で受けた被害というのが理由だ。この「自己責任論」は、2011年5月に国税不服裁判所で審理された振り込め詐欺事件でも適用されている。
 だが、年間に364億円もの被害が出ている状況で、一律に「判断できたはず」と括ることには疑問もあるだろう。盗難や横領と同じ扱いで何が問題なのか、今後も議論は続きそうだ。