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台風15号被害の修理補助金  一部損壊も国が9割負担へ
  政府は、台風15号による住宅被害について、従来は国の支援制度では対象外である一部損壊の建物も特例的に救済対象とすることを決めた。自治体が創設した補助制度の補助金の9割を国が負担する。被害が大きい千葉県が対象で、他の都県についても今後検討する。
 消防庁によると、今回の台風では1都7県で住宅被害が発生。その9割が、屋根瓦が飛ぶなどの一部損壊とされ、ほとんどが千葉県に集中している。
 国の被災者生活再建支援法と災害救助支援法では、住宅再建費用のうち最大300万円を公費で負担するが、対象はいずれも半壊以上の被害に限られる。損壊率20%未満とされる一部損壊は対象外で、拡大を求める声が出ていた。
 今回は被害が大きかったことに伴う特例措置として、千葉県が創設した補助金を交付金や特別地方交付税でまかない、国が実質9割を負担する。修理費の上限補助金額や割合は、今後被災自治体が決める。
 また、内閣府は、自治体が住宅被害の認定を行う際、台風後の雨も考慮するよう通知した。屋根が壊れて雨水が入った家は、建物としては一部損壊でも住み続けることが難しいといったケースも見受けられる。屋根の大部分が壊れていれば全壊や大規模半壊とみなすなど弾力的に運用する。
 日本損害保険協会の金杉恭三会長(あいおいニッセイ同和損保社長)は19日の記者会見で、台風15号の被害は「過去のワースト10に入るレベル」と言及した。保険金支払額は数千億円に達する見込みだ。一方、停電の影響で保険会社への事故の受け付けや自治体への被害報告は滞っており、今後さらに被害が増える可能性がある。