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便利さと危険を併せ持つ特別受益証明書  偽造されれば財産独占状態に
  相続人が不動産を相続して登記を行うには、遺言書がない限り、遺産分割協議書が必要になる。もしくは各相続人による相続放棄の手続きをしなくてはならない。ただ、これらの作成や手続きは面倒な手間が掛かることがあり、できれば簡易に済ませたいというニーズもある。そこで、財産の相続を不要とする相続人は、「わたしは生前にいろいろと贈与を受けたので相続分はもう結構です」といった内容の「特別受益証明書」を出すことで諸手続きを省くことが可能になる。
 証明書は「相続分皆無証明書」や「相続分不存在証明書」、また「相続分が無い証明」などと呼ばれることもある。各相続人の証明書と印鑑証明書があれば、不動産を取得する相続人は遺産分割協議書や相続放棄がなくても、不動産移転登記を行うことが可能になる。
 このように、主に相続による不動産所有権の移転登記を行なうため遺産分割協議書の代わりとして利用されることが大きな目的となっているが、現実の相続の現場では問題も多く発生しているので注意が必要だ。
 相続分の無いことの証明とは、言い換えれば相続財産を全て放棄したことにほかならない。相続人同士の仲が希薄であるときなど、代表する者に実印や印鑑証明書を預けたり、またよく理解せずに当該証明書に記名・捺印して印鑑証明書を渡したりすれば、相続財産は全て持っていかれる可能性を否定できなくなる。
 相続人の一人が他の相続人全員による文書を自作しても、法務局に登記申請書に添付して提出されれば登記官は何も疑わずに受理しなければならない。証明書には大抵「多くの生前贈与を受けたため」などと書かれるが、登記官にとっては実際に他の相続人が贈与を受けていなくても、それは全く関係ない。
 もちろん、偽造による不正が発覚すれば一連の手続きは無効となる。なにより犯罪であり、有印私文書偽造や公正証書原本不実記入罪に該当する。とはいえ実際の不正の現場では財産の有無を全員が把握しないままに行われるため不正が発覚しないことも少なくない。相続にあたって実印や印鑑証明書の扱いはくれぐれも慎重に行いたい。