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人間ドックで病気見つかれば医療費控除  所得から費用を差し引ける条件
 
 年間にかかった医療費のうち10万円を超えた部分を所得から差し引ける「医療費控除」は、適用するためにはいくつかの条件がある。例えば一概に医療費といっても、その費用はあくまで病気やけがの治療に必要な支出でなければならず、インフルエンザのワクチン接種など予防にかかった費用は対象とならない。同じことは人間ドックや健康診断にも言え、疾病の治療に伴う出費ではないため、原則として医療費控除の対象にはならない。
 しかし人間ドックなどの費用に医療費控除を使えるケースもあり、それは検査を受けた結果、治療を必要とする疾病が発見された時だ。病気が見つかった時は、その検査は治療に先立って行われる診療と同様のものとみなされ、全額を医療費控除の対象にできる。人間ドックは全身を徹底的に調べるコースだと100万円を超えることもあり、それが所得から差し引けるとなれば嬉しい話だが、引き換えに重大な病気が見つかってしまったのだから素直に喜べようはずもない。ここはせめて、病気が見つからなければ健康を喜び、病気が見つかってしまったら医療費控除が使えることを心の慰めとするのが前向きな考え方かもしれない。
 なお会社が人間ドックの費用を負担した時には、一部の役員や従業員を対象とする検診かどうかで、税務上の扱いが変わる。全従業員(一定の年齢以上のすべての者の場合も可)を対象とするものであれば福利厚生の一環として損金に算入できるが、一部の役員のみを対象とするような検診であれば役員報酬扱いとなり、役員本人には所得税が課され、会社の損金にもできないので気を付けたい。