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国税庁が軽減税率のQ&A発表  食べ歩きの消費税率は?
   東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになる――? こんな場面を想定したQ&A集を国税庁がせっせと作っている。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になった。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中だ。
 軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となる。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説している。
 今回は、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介した。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記した。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形だ。
 同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%だが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用される。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要だ。
 また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用する。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになる。
 低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率だが、事業者や消費者の混乱は必至。「低所得者への支援は別の方法もあった」と国税庁内からもため息が漏れる。