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共有の土地を分割すると税金かかる?  土地の交換は等価でも原則課税
   相続などをきっかけに共有状態になった土地を、後から「やはりそれぞれ自分で所有したい」と考えて分割したとする。その時、分割後の土地の価額の比率が、もともと共有状態だった時の両者の持ち分の差におおむね等しければ、どちらにも譲渡所得税が課されることはない。
 例えば持ち分1:1で共有していた土地を、そのまま半分に分けたケースなどがこれに当たる。両者の持ち分が対等である必要はなく、もともとの持ち分が4:1であれば、分割後のそれぞれの土地の価格が4:1であれば課税関係は生じないということだ。価額についても厳密に持ち分通りである必要はなく、「おおむね等しい」と言える割合であればよい。要件となっているのはあくまで「価額」であるため、「面積」に差があっても問題ない。なお、分割の際に必要となった測量費用などは原則として取得費に加算される。
 ひとつ気を付けたいのは、例えばAとBという2つの土地をそれぞれ1:1で2人が共有していた時に、「共有状態は不便なので、あなたの持つAの持ち分を私にください。私はBの持ち分をあなたにあげます」というようなケースだ。たとえ結果としてそれぞれ相手に渡した土地の価額が等しかったとしても、この場合には原則として譲渡所得税が課されてしまう。ただしこの場合でも、一定の要件を満たせば課税を免れる特例がある。特例を利用するための要件とは、(1)1年以上所有していた土地であること、(2)交換のためにわざわざ取得した土地でないこと、(3)交換後も元の用途と同じ使い方をすること、(4)両者の差額が2割を超えないこと――などだ。