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贈与に必要な「あげましょう」「もらいます」  調査を受ければ9割に申告漏れ
  「ところで奥様、過去に働かれていたことはありますか」「いえ、ずっと専業主婦です」「おかしいですねえ、どうしてこんなに預金に残高があるんでしょうか。これは亡くなったご主人の収入ですね。贈与の証拠がなければ、相続税の対象となってしまいますが…」
 非常によくある、相続税の税務調査でのやり取りだ。亡くなった夫としては生前に妻に財産を渡したつもりだったかもしれないが、それを妻が証明できなければ贈与は成立せず、相続財産として相続税を課されてしまう。2017事務年度に贈与税の税務調査は3809件実施され、なんとそのうち93・6%が何らかの申告漏れなどを指摘されている。
 贈与の大原則は、「ただであげましょう」「ただでもらいます」という双方の合意と認識があることだ。例えば孫名義の通帳を管理していて自分名義の通帳から移し替えるだけで贈与をしたつもりになっているケースがあるが、もらった側が知らないで贈与が成立することはない。贈与をするなら、きちんと相手に伝えることと、もらった人に財産が実際に渡って、もらった人自身によって管理されている――という事実が重要となる。
 合意の確認は書面でしなくても、口頭でもかまわない。しかし税務調査の場面で証明できる自信がないなら、契約書などの書面にして自署押印しておくと非常に心強いだろう。公証役場で確定日付を打ってもらえば、その日に契約書が存在したことを証明してくれるため、さらに安心だ。
 また、モノの実際の引き渡しなくして贈与は成立しない。現金や預金なら、あげる人の通帳からもらう人の管理する通帳へきちんと振り込まれていることが贈与の証明となる。不動産を贈与するなら、登記などの名義変更手続きを絶対に忘れてはならない。
 年間110万円を超える贈与は贈与税の納税が必要となるため、あえて贈与の証明として111万円の贈与をするケースもよく見かけるが、申告をしたからといって必ず相続税を免れることができるというわけでもない。贈与が成立したという事実があり、証明書類を整えておけば心配することはないだろう。
 ちなみに「毎年110万円を10年にわたって贈与する」というような契約は、それ自体が一つの贈与契約である「連年贈与」と認定され、贈与税を課されてしまう。この連年贈与対策として、毎年111万円を贈与して申告しておけば税務署に否認されることはないとの“裏ワザ”がまことしやかに語られることがあるが、『税理士新聞』が行ったアンケート調査によれば大半の税理士が「意味がない」と答えている。なかには「そのような小細工を弄するほうがかえって疑念を招く」との見方もあるようだ。