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ふるさと納税の返礼品にも税金はかかる  泉佐野市のギフト券も課税対象
  ふるさと納税の寄付に対してアマゾンのギフト券を上乗せして返礼する「閉店キャンペーン」を、大阪府泉佐野市が4月から再開している。もともとは3月末で終了する予定だったが、6月に始まる新制度下で同市が排除されることが事実上確定したため、「稼げるうちに稼いでおく」と腹を決めたようだ。
 「返礼品競争は制度上の不備」と総務省を批判する同市を応援する気持ちからか、はたまた通常の返礼品に加えてアマゾンギフト券をもらえるという実利の高さからか、今年に入って同市に寄付をしたという人は少なくない。キャンペーンで寄付をした人が急増した結果、2018年度だけで泉佐野市への寄付はなんと約500億円に達する見通しだという。すでに返礼品が手元に届き始めているという人もいるかもしれないが、通常の返礼品に加えてアマゾンのギフト券を受け取るというなら、いつも以上に返礼品の「税金」に注意を払わなくてはいけない。
 ふるさと納税の返礼品はれっきとした収入に当たり、所得税の対象となる。税金がかかる境界線はずばり50万円で、受け取った返礼品の価値が50万円を超えるなら、所得税が課される。もちろん泉佐野市の「閉店キャンペーン」で受け取った上乗せ分のアマゾンギフト券も計算に含まれる。
 注意が必要なのは、返礼品にギフト券を合わせて50万円以下であっても、必ず非課税になるとは言い切れない点だ。非課税になるのは、返礼品などが含まれる所得税法上の「一時所得」の総額が50万円以下の場合に限られる。返礼品以外の一時所得があるなら、その分が加算され、50万円を超えると課税対象になってしまう。
 ただしふるさと納税の所得税を考える上で難しいのは、返礼品に値札が付いているわけではないので、いつ50万円を超えたかが分からないことだろう。こればかりは自治体に聞くしかないらしく、どうも50万円を超えていそうだと思うなら、返礼品の価格を直接問い合わせるしかない。面倒くさいが、気持ちよく返礼品を受け取るためにも、税務面はクリアにしておきたい。