メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
離婚時の年金分割  裁判になれば大抵は半々に
  厚生労働省の人口動態総覧によると、2017年の婚姻件数は60万6866組だったのに対して離婚件数は21万2262組。70年前の1947年は婚姻93万4710組に対して離婚は7万9551組と、婚姻数は約6割に減り、一方の離婚数は2・7倍にまで増加するという結果となった。
 離婚にあたっては、夫婦で共に築いてきたとされる財産は基本的に半分に分けられるが、それは加入してきた年金についても同様だ。対象となるのは、夫婦で加入してきた厚生年金(共済年金)の報酬比例の部分。多い方から少ない方へ与えることになり、分割の方法には「合意分割」と「3号分割」の二種類がある。
 合意分割とは名前のとおり、双方の合意によって分割される制度で、割合は最大で50%とされている。仮に婚姻中の標準報酬額が夫7000万円、妻3000万円で、按分の割合を50%とすると、夫は妻に2000万円を割り当てることになる。もちろん、双方の合意によるものであり、50%はあくまでも最大値ということなので、50%未満とすることも可能だ。しかし、離婚裁判になれば50%以外の判断がされることは極めて稀だ。話し合いで決着がつかなければ半分ずつになると思っていたほうがいい。なお、2007年4月以降の離婚から有効で、被保険者の対象期間は全ての婚姻期間が対象となる。
 一方、3号分割は実際にはあまりないが、これは少ない方(大抵は妻)からのみ申し出ることが可能な制度で、多い方(大抵は夫)の同意は必要とせず、必ず50%で分割されるものだ。ただし、被保険者の期間は2008年以降に限られるため、多くの場合で合意分割のほうが得になる。