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「過払い利息」返還裁判始まる――地方税の徴収が狙い
   福岡・小郡市はこのほど、市県民税などの滞納者から滞納税を徴収するため、消費者金融を相手取り過払い利息の返還を求める裁判を起こすことを決定した。同市はすでに9月開催の議会に訴訟費用を計上した関連議案を提出している。消費者金融への過払い利息については、平成18年に最高裁でグレーゾーン部分の金利は認めないという判決が下って以来、滞納税を徴収するため行政が過払い金の返還請求訴訟を起こすケースが全国で相次いでいる。
 一般的に消費者金融へ金利を払い過ぎていたことが分かった場合、過払い金の返還請求権が発生する。滞納者に返還請求権があれば、消費者金融に対する債権を保有していることになるため、差し押えることが可能だ。債権は原則全額差押えなので、過払い金が滞納税額以上だった場合も部分的に差し押えるのではなく、全額差し押えてから残りを返還する。
 この滞納者へ返還される額だが、たとえ滞納税額が同じでも差し押えた自治体によって変化することも。地方自治体によっては、裁判費用を返還過払い金から差し引くことがあるためだ。小郡市は「多数の自治体で裁判費用は行政負担だったため合わせた」、また東京・福生市では「裁判費用は滞納処分費用として請求」と、自治体によって異なる処分。なお国税の場合は、「裁判費用は国で負担」となる。