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有給休暇の買い上げは例外的措置  原則は違法、買取時は源泉徴収
 
 4月施行の働き方改革関連法では、企業の規模を問わず、有休が10日以上付与されている全従業員について、年間最低5日の有給休暇を取らせることが義務化される。違反した時には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が発生するというから、すべての社長さんにとって他人事ではない。
 しかし中小企業では1人欠けると業務が回らないこともままあるだろう。どうしても5日取らせることができないなら、せめて有休の買い取り対応でしのぎたいと思うかもしれないが、有休の買い取りは原則として違法行為に当たるため、解決にはならない。
 有休の買い取りが例外的に認められるのは、退職時に残った有休をまとめて買い上げるというケースなどで、この場合、退職日までの日数では有休を消化しきれないという理由がある。つまり会社都合で有休を勝手に買い上げ、従業員に勤務を強いるということは許されないわけだ。そして例外措置として有休を買い上げた時には、源泉徴収を忘れないようにしたい。
 なお源泉徴収が必要な給与所得には、月々の給料に加えて臨時で支払われるボーナス、家族手当、残業手当などの諸手当に加えて、金銭以外のものや権利などによって得られる経済的利益も含まれる。