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仮想通貨を差し押さえ  兵庫県警に続き全国2例目
 
 駐車違反金の滞納を繰り返した男性に対して、保有する仮想通貨を差し押さえたと埼玉県警が3月18日に発表した。駐車違反に関して仮想通貨を差し押さえたのは、昨年の兵庫県警に続いて全国で2例目。2017年に改正資金決済法が施行されたことで仮想通貨が「財産」として認められたことを踏まえた措置で
 税滞納でも同様に仮想通貨が差し押さえられる可能性は高い。
 埼玉県警によると、男性は18年までに駐車違反を7回繰り返し、たびたびの督促にも応じず計10万1000円を滞納した。県警は預金口座を差し押さえたが滞納分に足りなかったため、男性が仮想通貨交換業者に預けていた仮想通貨約64万円分を差し押さえ、そのなかから滞納分を換金して徴収したとみられる。
 交通違反金の滞納分として仮想通貨を差し押さえたのは、昨年7月の兵庫県警が全国で初めて。その際には、仮想通貨を一旦差し押さえた上で、差し押さえ債権の履行期限までに納付がなければ、その時点のレートで現金化するという扱いがされた。今回の埼玉県警がどのタイミングで仮想通貨を現金に交換したかは不明だが、換金のタイミングによっては差し押さえ時点より下がったレートで現金化されてしまうことも考えられ、そうなれば滞納充当額が足りずに追加で財産を差し押さえられる可能性も否定できないところだ。