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借家権の相続で大家の許可は一切不要  本来目的以外の使用や定期借地権は注意
  大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然――。江戸時代の家主と借家人には公的な権利義務関係はなく、家主である大家が全ての権利を握る権力者であったため、店子の生存権すら大家が握っていたといっても過言ではない。なお、当時の大家とは、真のオーナーから管理一切を預かる管理人のような存在であったという説もあるが、いずれにしても退去を迫る家主に対して店子が居座りを決め込むことは許されなかったろう。
 翻って現在は、借り手にはしっかりと借家権が認められていて、大家といえども簡単に追い出すことはできない。転居してもらうには一般的に借り手との交渉が不可欠で、それなりの補償金が必要になることも多い。
 もちろん、借家人の権利は相続後も引き継がれる。ちまたでは相続にあたって「契約したのは被相続人だから死去により契約は解除する」などと一方的に借主に通知してくるケースも散見されるが、法的には応じる必要は全くない。これは土地の賃借に関しても同様で、借り手は「相続で賃借権を取得しました」と通知するだけで手続きは終了する。
 借地権とはそれほどまでに強い権限を有しているため、契約期日の到来に際しては契約の更新を地主に請求することができ、また契約を更新しない場合には建物の買い取りを地主に請求することもできる。
 なお、借地権の評価は、その土地の更地での金額に借地権割合を掛けて計算する。借地権割合は、国税庁ホームページで公開されていて、土地に路線価が定められていれば「財産評価基準書」の路線価図に、定められていなければ評価倍率表に記載されている。
 気を付けたいのは、借りた土地や建物を本来の目的以外で使用する際には、借地借家法にもとづく権限が認められず、相続財産として評価の対象とはならない。
 また、これらの借地権とは異なり、契約期間の満了をもって更新せずに借地権が消滅する「定期借地権等」もある。評価にあたっては、基本的にその土地の更地としての金額に定期借地権割合と逓減率を掛けて計算するが、定期借地権割合と逓減率は借地権割合とは異なり、個々の契約ごとに計算が必要になる。