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お年玉は贈与税の対象外  高額過ぎなければOK
   ZOZOの前澤友作社長が私財から1億円を支出して100万円ずつ100人に配った「お年玉企画」は大きな話題となったが、この100万円は、税務上では贈与財産という扱いになる。そのため、100万円の当選者が当選金以外にどこからか10万円を超える贈与を受けていると、年間の非課税枠(110万円)を超えてしまうため贈与税の課税対象となる。
 前澤社長からの“お年玉”とは違い、年始の恒例として親戚から渡される一般的なお年玉であれば、合計額が110万円を超えても通常は課税されることはない。税法上、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品」は財産の性質や贈与の目的から課税対象外とされていて、お年玉は「年末年始の贈答」に該当するためだ。お年玉以外の贈与が110万円以下なら、お年玉を何人からもらっても贈与税はゼロとなる。
 ただし、お年玉が「社会通念上相当と認められるもの」の範囲内の金額でなければ贈与税が課税される。具体的な金額基準はないが、百万円単位のお年玉ともなれば税務署ににらまれるのは確実だ。