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研究開発税制が拡充  有効利用で会社の成長を促進
  2019年度税制改正大綱では、民間の研究開発を活性化させるため新たな税優遇策が盛り込まれた。新しいビジネスモデルで急成長を目指すベンチャー企業について、法人税額の控除枠を現在から1・6倍に引き上げる見通しで、連携する企業も優遇する。企業にとって、控除額が増えれば研究開発により多くの資金を投じることができる。
 研究開発に関する税制は現在、企業が法人税額から差し引くことができる控除額の上限を法人税額全体の25%と定めている。これを拡充し、設立10年以内の黒字企業で独自性の高い技術開発を進めるベンチャー企業を対象に、控除の上限を40%まで引き上げる。設立間もない企業は研究開発費とは別に、設立初期の赤字でたまった「繰越欠損金」を法人税から差し引くこともできる。
 ベンチャー企業との連携相手についても、負担を軽減し、共同研究を後押しする。共同研究や委託研究にかかった費用は、すでに通常の控除とは別に一定の割合を法人税額から控除されている。大企業が中小企業に研究を委託したり共同研究をしたりすれば、その費用の20%を法人税額から控除できる仕組みだが、今回の税制改正では相手が研究開発型の企業であれば、5%上乗せする。