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仮想通貨などネット取引  個人情報照会制度設置
  仮想通貨などのインターネット取引で得た所得の課税逃れ対策として、国税当局が取引仲介業者に対し、申告漏れや脱税の疑いがある利用者の個人情報を照会する制度を設ける。2020年から適用する。税制改正法が可決された後、国税通則法を改正する。
 照会できる情報は、脱税目的が疑われる不自然な取引形態などに限定するとされている。高額の申告漏れを標的にするため、利益が1千万円超えた可能性のある大口利用者のうち半数以上で申告漏れが確認できた場合、その業者に利用者の氏名と住所、マイナンバーなどの情報を照会できるようにする。照会の乱発を防ぐため、税務署が入念に事前調査をすることが条件になる見通し。不当な拒否に対する罰則は、懲役1年以下または罰金50万円以下とすることが想定されている。
 また法人が保有する仮想通貨の評価方法は明確に定められていなかったが、19年4月以後に終了する事業年度分の法人税から、(1)活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価により評価損益を計上、(2)法人が仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡の契約をした日の属する事業年度に計上、(3)仮想通貨の譲渡に係る一単位あたりの帳簿価額の算出方法は移動平均法または総平均法による、(4)法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上――が適用される。