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国税庁が軽減税率のマニュアル改訂  「細かすぎる」の声も
   国税庁は11月8日、2019年10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率について、事例ごとに軽減税率の対象になるかどうかを解説したQ&A集の改訂版を公表した。コンビニエンスストアやスーパーなどの小売店が休憩用として通路脇に設置するベンチに「飲食禁止」といった明示をしていない場合、飲食スペースとみなす方針を明確化するなど内容を見直した。混乱防止を狙い、かなり細かい事例も取り上げているが、軽減税率の複雑さや分かりにくさが際立つ結果にもなった。
 軽減税率は、酒類を除く飲食料品などの税率を8%に据え置く制度。飲食料品は、持ち帰りには適用されるが、コンビニなどの店内にある飲食スペースで食べるためだと「外食」扱いになり対象外となる。
 ただ、コンビニやスーパーでは、飲食スペースがなくても、店内の通路や階段脇、店先に客の休憩用としてベンチを置いている店舗が多い。業界からこのベンチなどの取り扱いについて問い合わせが寄せられていた。
 そこで、国税庁は今回、店側が休憩用としていても飲食スペースにあたるというルールを明確化した。こうしたベンチで食べるために買う時は、外食とみなされ軽減税率の対象からは外れる。
 この他に取り上げられた事例は、ウォーターサーバーのレンタルについて、サーバーのレンタル料の税率は10%だが、中身の飲料水は8%と定めた。また、回転ずし店で、テーブルに回ってきたすしを客が食べきれず、パックに詰めて持ち帰るケースは10%としている。ある小売り業者は「細かい事例も、ないよりは良いが、全ての事例は網羅できずに限界がある。軽減税率への対応はやはり大変そうだ」と漏らし、ネットでは「ここまで細かい例を官僚が一生懸命考えているのは違和感がある」などとの感想も寄せられた。