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年末ジャンボ10億円当選でも非課税  共同購入は分け方次第で贈与税
  年末ジャンボ宝くじの店頭販売がいよいよ11月21日から始まる。当選金は2015年以降、1等と前後合わせて10億円となっている。
 宝くじの当選金は、いくら高額になっても所得税を課税されることはない。宝くじの販売ルールを定めた当せん金付証票法の13条がその根拠条文で、「当選金品には、所得税を課さない」と明記されている。所得税を基に算出する住民税も同様に非課税だ。
 ただし、複数の人と共同購入した宝くじの当選金には注意が必要で、所得税は課税されないものの、受け取り方次第では贈与税が課税されるおそれがある。代表者1人だけで当選金を受け取りに行き、その後に共同購入者に分配すると、「代表者からほかの購入者に贈与があった」とみなされてしまう可能性があるのだ。贈与税の課税を避けるには、共同購入者全員で銀行に行き、受取人名義を記す書面に全員の名前を書くなど、一人ひとりが個別に受け取ったという形を取る必要がある。
 なお、宝くじの売上のうち、当選金として当選者に支払われる金額の割合は5割に満たない。1枚当たり額面300円のジャンボ宝くじであれば、期待当選金額は140〜150円程度ということだ。残りの150〜160円は、印刷経費や手数料、広報費、そして発売元である自治体への分配に充てられる。自治体に渡る金額は売上の4割程度だ。これはすなわち、当選金を受け取る段階では所得税を課税されないものの、ジャンボ宝くじを購入する段階で1枚当たり120円程度を自治体に“納税”しているとも言える。