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簡易課税方式は卸売業が一番有利  商品の形状変えると不利な仕入率に
  消費税の計算方式には、売上分の消費税額から仕入れ分の消費税額を引いて算出する「原則課税方式」に加え、売上分の税額に業種ごとに定められた仕入れ率を掛けて算出する「簡易課税方式」がある。簡易課税方式では、仕入れのために支払った実際の消費税の金額にかかわらず一定割合を売上分から控除できるので、業種ごとに決められた仕入れ率と比べて実際の仕入れの割合が少なければ、基本的に簡易課税方式が有利となる。
 簡易課税方式で適用する仕入れ率は業種ごとに6区分に分かれている。最も有利な90%の仕入れ率を適用できるのは「卸売業」で、80%を適用できる「小売業」が続く。売上から差し引ける割合が最も低い業種は「不動産業」。その仕入れ率は40%となっている。同じ売上でも、不動産業者が納める消費税額は卸売業者や小売業者より重くなってしまうというわけだ。
 会社としてはできるだけ高い仕入れ率を適用して税額を減らしたところだが、適用した仕入れ率に対して国税当局から否認を突き付けられるケースは多い。例えば紳士服の注文販売を行う事業者が小売業の仕入れ率を適用したところ、税法上では紳士服の縫製・加工を行う製造業に当たるとして、小売業よりも低い仕入れ率を適用するように税務署に指摘されたことが過去にあった。
 卸売業もしくは小売業の仕入れ率を適用するためのポイントは、仕入れた商品を性質や形状を変更せずに他の人に販売している事業を営んでいることを証明することにある。紳士服の注文販売は布を服に変更するという工程があるため、小売業には当たらないということになる。
 ただし、多少であれば性質や形状を変更しても卸売業や小売業の仕入れ率を適用できる。例えば、仕入れた商品にラベルを貼り付けて販売したからといって、製造業の仕入れ率を適用しなければならないわけではない。また、運送用に分解された部品を組み立てて販売しても製造業には当たらない。複数の商品をセット商品として詰め合わせて販売しても同様だ。
 なお、簡易課税は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下でなければ適用できない。また、簡易課税方式を採用することを事業年度開始前に税務署に届け出る必要がある。