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「徴収共助」で国外資産8億円徴収  豪人男性による贈与税滞納
   日本の税金を滞納していたオースラリア人男性について、各国の税務当局が協力する「徴収共助」制度を使って、国税庁が約8億円を徴収していたことが分かった。同制度を活用して億単位を徴収したのは初めてだという。2018年9月からは海外口座の情報を自動交換する仕組みがスタートするなど、国境を超えた税務当局の協力体制が着々と構築されつつある。
 8億円を徴収された男性は、数年前に日本に住む親から数十億円の贈与を受けたという。贈与者と受贈者のどちらかが日本国内に住む場合、引き継がれた財産は国内の相続税・贈与税の対象となるが、男性は贈与税を納めず、また督促に対しても納付の意思を示さなかった。東京国税局は男性の国内の預金を差し押さえた上で、国税庁を通じて豪税務当局に「徴収共助」の適用を要請し、豪税務当局は男性の預金を差し押さえて不足分全額を日本に送金した。
 「徴収共助」とは、13年に発効された「税務行政執行共助条約」で定められた3つの取り組みのうちの一つだ。同条約では、(1)租税に関する情報を相互に交換する「情報交換」、(2)滞納者の資産が他国にあるときに、その徴収を依頼できる「徴収共助」、(3)租税に関する文書の宛先が他国にあるときに、送達を依頼できる「送達共助」――で成り立つ。条約には日本、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国などが加盟し、現在では53カ国・地域との間で、徴収共助の取り組みが発効している。同制度で億単位を徴収したのは初めてだが、日本はこれまでにも複数のケースで徴収共助を活用して滞納分の国外財産を徴収しているという。
 国外資産を巡る税務当局の取り組みとしては、国外に作った預金口座について、各国の税務当局が情報を交換する「CRS(共通報告基準)」制度が、日本でも9月にスタートしている。基準を適用する国同士が、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を、年に一回、自動的に交換するという仕組みで、加盟した100を超える国・地域すべてとの間で行われる。今までも必要に応じて税務当局が相手国に情報を請求して取り寄せるというやり取りは行われてきたが、同制度によって個別請求せずとも定期的に最新の情報が送られてくるようになるわけだ。今後は、国内での税滞納に対して徴収共助制度を使い、CRSで情報を得た国外資産を差し押さえるといったケースも出てきそうだ。