メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
年をまたぐと相続税が数千万円増!?  地価変動を見越した土地対策を
   ひとり暮らしの高齢女性が、元日に浴槽で亡くなっているのが様子を見に来た家族によって発見された。検視の結果、死亡推定時刻は大晦日の午後10時だったという。この女性は1000坪以上の自宅や農地を所有する不動産オーナーで、遺産の大半も不動産だった。
 土地の相続財産としての価値は、国税庁が毎年7月に発表する「相続税路線価」によって算定される。路線価は毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するものなので、つまり土地の相続税評価額は、「死亡した年の元日の値段」によって決められるわけだ。
 女性は大晦日、つまり12月31日の午後10時に死亡したと推定された。そうなると評価額は約12カ月前、“旧年”の1月1日の値段となり、約3億400万円となった。税務署はその評価に基づき課税をしたが、猛反発したのが故人を発見した家族たちだ。というのも、一夜明けた1月1日、つまり“新年”の同じ土地の路線価は大きく下がり、相続税評価額は2億2600万円だったからだ。その差はなんと7800万円に上る。
 故人が旧年中に死亡したという確証もないのに、税負担に大きな差が出るという処分に遺族らは不服を申し立てた。検視の医師は産婦人科医で法医学の知識に乏しく、また故人は「紅白歌合戦」を見た後に除夜の鐘を聞いてから入浴する習慣があったため、浴槽で亡くなっていたなら年が明けていたはずとの推測を元に、結局争いは法廷までもつれ込んだ。
 このケースは地価下落の時代だったため、年が明ければ税負担が下がるというパターンだったが、今の日本は地下上昇の時代だ。特に都市部では前年に比べて地下が2〜3割上がる地点も多く、ただ年をまたいだというだけで、同じ土地でも相続税が数千万円増える可能性もゼロではない。もし値上がりが見込まれる都市部に土地を持っているなら“もしも”の事態が起きる前に、何らかの相続税対策を講じておきたい。