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生前贈与分も遺産分割の対象に  相続人かそれ以外かで扱いが変わる
  長男に財産を引き継がせたいが、他の兄弟から最低限の取り分である「遺留分」を請求されたら目的を果たせなくなってしまうので、生前に全財産を贈与しておくことで遺産分割そのものを行わせないようにする――。こんな方法を思いついたとしても、実現は不可能だ。民法では、配偶者や子、親、兄弟という法定相続人への生前贈与は、特定の人間が預かった利益として、遺産分割協議の際に「持ち戻し」することを定めている。つまり贈与した分もいったん相続財産に含めた上で、贈与を受けた人はすでに取り分をもらっていると判定するわけだ。
 この規定によれば、仮に生前贈与が15年前であっても30年前であっても、すべて特別な利益として持ち戻されてしまうのだが、さすがに何十年も前の贈与を持ち戻すのはやりすぎとの声があったのか、今年7月に成立した改正民法では「過去に行われた全ての贈与」が「死亡前10年以内の贈与」に改められた。今後は、相続人の1人にどれだけ偏った贈与を行ったとしても、10年経てば持ち戻しの対象にはならない。この改正法は2019年7月12日までに施行される。
 生前贈与が相続人以外、つまり第三者や法定相続人に当たらない親類に対するものだった場合は、また話が変わってくる。相続人以外への贈与についても遺産分割時の持ち戻しのルールはあるものの、対象となるのは「死亡前1年以内」の贈与のみ。法定相続分に絡まない人間への贈与は相続人の間の公平を乱すわけではないため、大幅に短い期間が設定されているようだ。ただしこちらでも、贈与した側とされる側の両方が遺留分の権利を侵害すると知って行った贈与だと認められると、持ち戻しの対象となる。その判断は微妙だが、例えば「相続人に財産をびた一文渡したくない」という理由で結託して行われた贈与は持ち戻される可能性が高いだろう。
 ちなみに制度としては、遺言などで「この贈与については持ち戻しの対象としない」という持ち戻し免除の意思表示を行うこともできる。この意思表示を相続人らが受け入れれば、生前贈与分を除いた上で遺産分割が行われるが、一人でも納得のいかない相続人が遺留分請求を申し立てると、持ち戻し免除の意思表示は反映されず、やはり生前贈与分も含めた上で遺留分の算定が行われることになる。遺産トラブルを防止するという上では、あまり意味がないかもしれない。