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軽減税率が適用されない「例外」の食品  飲料品のおまけのグラスはどっち?
  2019年10月の消費税10%への引き上げでは、8%と10%の「複数税率」が初めて導入される予定だ。ほとんどのモノやサービスには10%を適用する一方で、生活に最低限必要とされる一部の例外については8%の軽減税率を認めるという。売るにしろ買うにしろ、事業者はどちらの税率で取引したかによって税務申告の内容が変わってくるので、何が軽減対象となるのかをしっかり把握しておかなければならない。
 原則として、8%の軽減税率が適用されるのは、(1)一部の例外を除く飲食料品、(2)定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞――の2種類となる。このうち分かりにくいのが(1)の飲食料品だ。
 飲食料品は、まず一番大きな枠として「食品表示法に規定する飲食料品」がある。これは原則的に軽減税率の対象となるが、例外が5種類存在する。1つ目は酒類で、正確には「アルコール度数1度以上の飲料」が該当し、1度未満の「みりん風調味料」は軽減の対象だ。
 2つ目は飲み薬などの医薬品や医薬部外品で、これも軽減税率対象には含まれない。
 3つ目は外食で、料理を提供するための場所でお金を払って食べる飲食料品は軽減対象外となる。ただし宅配ピザや出前のそばなどは「外食」ではないので、軽減対象だ。ではファストフードのテイクアウトを店内で食べた時はどうなるかといえば、これについては「会計時にテイクアウトか店内飲食かを確認する」というあいまいな言及しかされていない。テイクアウトを申告しつつ店内で食べるケースが多く出るかもしれない。
 4つ目は、料理人などを呼んで調理させるケータリング。ただし例外があり、有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供は軽減税率が適用される。
 5つ目が最も複雑で、食品と食品以外のモノが一体となっている商品は「ケースバイケース」となる。食玩付き菓子や、グラスが付録として付いてくる飲料品などが該当し、国税庁はこれを「一体資産」と位置付けている。一体資産は原則的に軽減税率の対象にはならないが、(1)一体資産の税抜価格が1万円以下、(2)一体資産の税抜価格のうち、食品部分にかかる割合が3分の2以上――の2つの条件を満たせば、軽減対象となる。