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お中元の商品券の送付先リストはしっかり管理!  私的利用が疑われれば法人税も所得税も増額
 
 もらってうれしいものを正直に言えば、やはり使い方の自由度の高いものだろうか。代表格は現金、次いで換金性の高い商品券等々…。
 早くもお中元の季節となったが、贈り物にビール券などの商品券は喜ばれるものの筆頭だ。当然ながら経費として認められる。ただし、その経理処理は通常の商品以上に注意が必要だ。
 なんといっても商品券は換金性が高い。相手に手渡したときに「受取証」をもらうこともないため、税務調査では「本当に渡したのか」と、疑われることも多い。実際、会社が買った商品券を取引先に渡さないで自分の懐に入れてしまうという事例はいくらでもある。社長自身が自身の臨時収入にしてしまうほか、預かった社員が自分のポケットに入れたり金券ショップで換金したりするという。もちろん、不正に手にした金券を転売したことによる譲渡益を申告する者はいない。
 こうしたことは税務署も想定内であるため、お歳暮やお中元の扱いにはしっかりと目を光らせている。お中元の処理で痛くもない腹を探られないためには、商品券を渡した相手のリストを正確に作ってしっかり保管しておくことだ。その際は、相手の社名や日時、商品の内容はもちろんのこと、配送でなく手渡したのなら受け取った相手の名前も記しておきたい。
 せっかく会社で買って取引先に確かに渡した商品券も、税務署に否認されれば、その代金は損金にできず会社の所得が増えて法人税が増加するだけではなく、社長が懐に入れたと判断されれば、ボーナスということで社長個人の所得税と住民税も跳ね上がる。まさに踏んだり蹴ったりだ。しっかり対処しておきたい。
 お中元の季節は以前に比べて全国的に早まっているようだ。北海道では、旧盆の時期にあたる7月15日〜8月15日あたり、東北と関東は7月初旬から7月15日まで、北陸は地域によって関東型と北海道型に分かれ、東海・関西・中国・四国のお中元では、7月15日〜8月15日までに贈ることが一般的なようだ。また、夏の到来が早い沖縄では旧暦の7月15日までに贈ることが多いという。