メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
確定申告、間違ってない?  修正遅れで膨らむ延滞税
  所得税の確定申告期間が3月15日に終わった。もし今になって計算ミスが判明し、納税額が本来の額より過少になっていることが分かったなら早めに修正申告を済ませたい。時間が経てば経つほど「延滞税」が多額になるからだ。
 延滞税は、法定期限までに納税していないことへのペナルティーとして課税されるもので、2カ月以内なら本税の2・6%、それ以降は8・9%の税額が加算される。納税額が100万円で今年の年末にまで納税がずれ込むと、法定納期限である3月15日からの延滞税は約6万円になる。
 誤りに気付いた時点で修正申告をしないままで税務調査を受けると、延滞税に加えて「過少申告加算税」も課税される。税額は、期限内申告税額と50万円のいずれか高い金額を超える部分は15%、それ以外の部分は10%となっている。
 また、申告自体を忘れて無申告となっている人は、過少申告加算税より重い「無申告加算税」の対象になる。加算税の額は、本来の税額の50万円までの部分に15%、50万円超に20%を掛けて算出する。過少申告同様に延滞税も加算されるので、気付いた時点で申告するのが賢明だ。
 なお、申告書の作成後に納税は済ませたものの、申告書の提出は忘れていたことに今になって気付いた人は、早めに対応すれば無申告加算税をゼロにできることもある。この免除特例は、期限内に申告するつもりだったにもかかわらず事務的なミスなどによって申告できていなかった人を対象にしたもので、(1)申告期限の1カ月後までに自主的に申告書を提出、(2)法定期限までに全額を納税、(3)過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、かつ無申告加算税の免除特例も適用していない――の3つが適用条件となる。