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大雪警報発令で早退の従業員に給与は必要か  会社都合であれば平均賃金の6割支給
   今年2月に北陸地方を襲った大雪では、車に閉じ込められた人の酸欠や低温化、また屋根の雪下ろし中の転落などで、福井、石川、富山の3県を中心に多数の犠牲者が出た。気象庁では早めの帰宅や不要不急の外出を控えることなどを呼び掛けていたが、行政の対応が追い付かず、貴重な命を救うことはできなかった。
 自然災害ではあらゆる被害を考えなくてはならない。大雪や台風によるスリップや、交通機関のマヒによる体調不良など、何があっても想定内だ。
 それは自社の従業員に対しても同様。一瞬の判断遅れで帰宅困難になったり、重大な事故に巻き込まれたりすることを避けるため、定時より早めに帰宅を促すときもあるだろう。従業員からの申し出であれば給料を支払う義務はないが、会社の温情とはいえ、早退が「会社都合」であれば平均賃金の60%を休業手当として支払う義務がある。
 では、例えば1日5時間働くパートさんにつき、大雪のため4時間で帰宅させたとすると、1日の支払いはいくらになるか。これは4時間分の正規の料金に1時間分の6割を足した額と考えがちだが、実は働いた4時間分だけの支払いでよい。60%というのは、あくまでも1日につき平均賃金の6割という意味であるため、すでに4時間分(80%)の支給となっているため、支払い義務は満たしているからだ。
 もちろん、労働基準法は最低の基準を定めているものであるため、社長が「それでは従業員が気の毒だ」と感じるなら支払うのは自由だ。ただし、従業員は平等に扱わないと、労働問題に発展することもあるので注意したい。