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通達改正案から読み解く  ハズレ馬券を経費にする3条件
  国税庁は3月2日、競馬のハズレ馬券の取り扱いに関する通達の改正案を公表した。2017年12月に最高裁が下した馬券の所得区分に関する判決を受けたもので、原則的に「一時所得」に当たる馬券の払戻金が、どれだけ恒常的かつ網羅的な購入であれば「雑所得」に当たるのかの“境界線”が読み取れるものとなっている。国税庁は4月2日まで、改正案に対するパブリックコメントを受け付けている。
 馬券の払戻金が「一時所得」に当たるか「雑所得」に当たるかが問題となっているのは、それぞれで経費として認められる範囲が大きく変わってくるからだ。一時所得であれば、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費に当たらない。一方、雑所得では経費の範囲が大きく広がり、「その他業務上の費用の額」にハズレ馬券の購入費用が含まれる。
 例えば15年に最高裁でハズレ馬券の経費性を争った男性は、30億円の払戻金を得るために29億円分の馬券を購入していた。そのうち当たり馬券の購入費用は1億3000万円だったというから、雑所得であれば課税所得は1億円だが、一時所得だと28億7000万円に所得税が課されてしまうことになる。
 最高裁は15年と17年の2度にわたってハズレ馬券が経費に当たるとの判断を示したが、雑所得として認められる払戻金の範囲がさらに広がっていけば、全国の競馬ファンから同様の訴えを起こされる可能性もあることから、今回の通達改正案は国税庁の細心の注意が払われたものとなっている。
 国税庁の示した改正案では、自動購入ソフトを利用するか、「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、「回収率が(中略)100%を超えるように馬券を購入し続けてきた」と
 いう条件に限って、馬券の払戻金を「雑所得」と認めるとしている。
 ポイントは3つで、(1)個々のレースを予想するのではなく一定のパターンに従っていること、(2)ほぼ全てのレースで馬券を購入すること、(3)年間を通じて確実に利益を上げていること――となっている。最高裁の判決でも、継続性や、個々のレースに着目しない網羅性などが雑所得として認められるための重要項目として挙げられていたことから、それらを踏まえた改正案と言えるだろう。
 改正案は4月2日までパブリックコメントを受け付け、その内容を反映して最終的に決定される。コメントはe−Gov(電子政府)のサイトから案件番号「410290068」で行うことができる。