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余命半年、終活の資金源リビングニーズ  本人に余命伝えず受け取ることも可
  余命宣告を受けた人が、治療への専念、最後の思い出作り、生前墓の購入などのためにお金が必要になったときは、死亡保険金を生前に受け取れる「リビングニーズ特約」を忘れずに活用したい。
 リビングニーズ特約は、医師から余命6カ月以内の宣告を受けた時に、死亡保険金(最大3千万円)を請求により前もって受け取れる契約を指す。リビングニーズ特約によって支払う保険料が上積みされることはない。
 特約で受ける保険金に税金がかけられるのはふさわしくないことから、保険金を受け取っても課税されない。最大3千万円まで非課税になる。
 ただし、受け取った保険金を使い切らないうちにその人が死亡したら、その残金は相続財産として相続税の課税対象となる。その際は死亡後に遺族に支払われる死亡保険金と違い、「500万円×法定相続人の数」が非課税になることはない。そのため、生前に非課税になるからといって上限の3千万円を請求するのが必ずしも正しいとはいえない。生前に使いきれそうな分だけ保険会社に請求するようにしたい。
 リビングニーズ特約の保険金を請求する人は、基本的に死亡保障の対象者である本人(余命宣告を受けた人)であり、自分の余命を知っていることが前提だ。だが、本人に余命を伝えない家族も珍しくない。このようなケースでも、「指定代理請求特約」を付けていれば親族の代理人が代わりに保険金の受取人になるので、本人に伝わることなく特約による保険金を保険会社から引き出すことが可能だ。
 この指定代理請求特約は、本人が余命の告知を受けていないときのほか、傷病や疾病で保険金を請求する意思表示ができないときなどに効果を発揮する。