メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
同姓同名の別人に13年間課税  固定資産税で誤処理
  土地や建物の所有者に課される固定資産税を、三重県桑名市が同姓同名の別人に誤って13年間課税していたことが明らかになった。本来の課税対象だった市民が気付き、発覚した。
 市によると、2004年4月に市民の女性が、固定資産税の納付方法を口座振替に変更した際、誤って本人だけでなく同姓同名の女性の固定資産税についても一緒に引き落とすよう設定してしまったという。
 その後、自分の固定資産税が引き落とされていないことに気付いた女性が金融機関に相談し、ミスが判明した。約13年間で6万1800円が誤って引き落とされていたという。市はAさんに謝罪の上で全額を返金し、Bさんにも謝罪した上で改めて本来の税額を請求するという。
 固定資産税を巡っては、近年になり多くの自治体で過徴収が発覚し、全国的な問題となっている。