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「2022年問題」を緩和  生産緑地の貸し出しにも税優遇
  生産緑地の宅地転用を抑制するための税制改正を国土交通省と農林水産省が要望している。生産緑地として税優遇を受けるには地主がその土地で農業を続けなければならないが、今後は農業を営む法人に貸し出しても優遇対象とすることで、生産緑地を維持しやすくして宅地転用を防ぐ。
 生産緑地制度は、都市部の緑地の計画的な保全を図ることを目的に1992年に始まった。固定資産税の大幅減税や農地を受け継いだ人に認められる納税猶予特例の対象になる一方、地主は農作物の生産を続けなければならず、また指定を受けてから30年は売却できない。その縛りが重荷となることから、指定解除期限を迎えた後に生産緑地を宅地転用する人が多いとされ、土地の供給過多による周辺地域の地価急落が危惧されている。
 そのため国交省と農水省は生産緑地の宅地化を防ぐための見直しを要望。地主が農業を続けなくても、一般企業やNPO法人に農地を貸して農地を維持できれば税優遇の対象とするように求めている。さらに、現行の農地法では、農地を貸した人が契約更新をしない旨を通知しなければ自動的に貸借契約が続くことになっているが、地主が「農地をいったん貸すと戻ってこない」と貸借をためらう原因になるとされていることから、生産緑地の貸し借りには自動更新制度を適用しないように要望した。
 生産緑地の一斉宅地化は、「2022年問題」として不動産業界の大きな話題となっている。仮に制度が始まった1992年に指定を受けた生産緑地のすべてが解除期限の2022年に宅地になるとすると、最大で1万ヘクタールもの土地が一気に流通することになる。