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固定資産税の減額適用せず  倉敷市が敗訴
 
 岡山県倉敷市にある複合ビルにかかる固定資産税に減額特例が適用されなかったとして、徳島市の不動産会社が倉敷市を訴えた裁判で、徳島地裁は7月12日、倉敷市に対して過徴収分約106万円のうち約74万円の支払いを命じる判決を下した。
 争点となったのは、地方税法で規定された併用住宅の減額特例だ。固定資産税法では、住宅用地は商業用地などに比べて3分の1から6分の1に税額を軽減する特例が設けられているが、居住用のスペースと、それ以外のスペースが併存する複合ビルなどについては、床面積のうち住居用の床面積が何割を占めるかで適用される減額割合が異なる。例えば地上5階建て以上で耐火構造の建物では、居住部分の割合が75%以上だと床面積のすべてが住宅用地として取り扱われ、逆に25%に満たないと特例はまったく適用されない。
 裁判で争われたビルについて、倉敷市は平成8年、建物の登記に基づいて全面積のうち住居用スペースは25%に満たないと判断し、減額特例を適用せず課税した。しかし26年になり、原告の不動産会社から「居住用部分は共用部分も含めて算定すべき」との指摘を受けて図面などから算定し直した結果、25%を上回ることを確認したという。地方税法では過払いによって徴収した税額の返還は原則5年までと定めているが、市に重大な過失があったとして業者が全額の返還を求めて市を訴えていた。
 川畑公美裁判長は「図面や実地調査をせずに、登記上の情報だけで特例の適用がないと判断し、課税に当たっての注意義務を尽くさなかった」と市の過失を認定する一方で、近年になるまで問い合せなかった業者側にも一部の責任があるとして、過払い分の3割を差し引いた約74万円の支払いを命じた。倉敷市の伊東香織市長は「主張が認められず残念だ。判決を詳細に検討する」とコメントした。
 近年、固定資産税の特例不適用などによる過徴収が全国で相次いで発覚している。その多くは地方税法で定められた返還の期限である5年を超え、20年を超えるものも少なくないが、ほとんどの納税者は原則どおり5年分の返還のみで泣き寝入りしているのが現状だ。今回、自治体による課税ミスが5年を超えて返還を請求できる過失と認定されたことで、全国の同様の事例にも影響を与える可能性がある。
 一方で過徴収を18年間看過した納税者側にも責任の一端があると認められたことから、過払い分を取り戻すためにも、早期から自治体が計算した固定資産税額が適正かどうかをチェックする重要性が増したとも言えそうだ。複合ビルの固定資産税に関する同様のミスが倉敷市だけに限られた話とも思えず、不動産オーナーは早急に対応したいところだ。