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保証人として土地売却で弁済譲渡所得の特例  所得ナシとして会計処理
  社長が自社の借入金の保証人となっていて、その返済のために社長個人の土地を譲渡して債務を履行に充てたものの、経営基盤の安定化のために会社への求償権は放棄したのであれば、土地の売却益は譲渡所得税の対象にならない。
 本来の債務者が債務を弁済せず、肩代わりのために土地や建物を売った保証人や連帯保証人は、譲渡所得の計算上、「所得がなかった」とみなす特例を使える。ただし、本来の債務者が債務弁済不能の状態になってから債務保証したのなら特例の対象外となる。
 所得がなかったものとする額は、(1)肩代わりした債務のうち回収不能額、(2)保証債務履行者のその年の総所得金額、(3)売った土地建物の譲渡益――のなかで一番低い金額までとされている。これらの額は、国税当局の「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」で計算できる。