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国外居住親族の確認  今年の年末調整から手間が増大
   今年の年末調整事務では、社員が適用する扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除の対象親族が国外居住者(日本の非居住者)であるなら、「親族関係書類」や「送金関係書類」を社員から受け取る必要がある。本来は控除対象でない人を対象親族として報告するケースが相次いでいたため、海外に住んでいる親族の確認方法が厳格化されたものだ。
 「親族関係書類」と「送金関係書類」は、親族が本当に社員(国内居住者)と同じ家計で生活し、送金がされているのかを確認するためのもの。親族関係書類は、戸籍の附票の写しや親族のパスポート、親族の氏名・住所・生年月日が記載された、外国の政府や公共団体が発行した証明書類を指す。送金関係書類は、金融機関が行う為替取引で社員から親族へ支払いが行われたことを示す書類か、クレジットカード会社が発行する、親族が商品を購入し、購入代金に当たる額を居住者から受け取ったことを示す書類などが該当する。
 海外に扶養親族を持つ人が扶養控除や配偶者控除を受けるには、確定申告や源泉徴収、年末調整のときにこれらの書類をそろえて提出しなければならない。書類が外国語で作成されているのなら、訳文を用意して提出する。書類をそろえる手間は本人が負うが、源泉徴収や年末調整をするのは会社だ。内容に不備や虚偽記載があると、本人だけでなく会社も提出者としての責任を問われるおそれがある。
 会計検査院の調査によると、扶養控除額が年間300万円以上と多額だった人のうち、海外で扶養している親族も扶養控除の対象としていた人は全体の9割を超え、また7割近くの人が所得を上回る控除を受けて所得税を納めていなかった。
 扶養控除は、(1)配偶者以外の親族、(2)納税者と同じ家計で生活していること、(3)年間の合計所得金額が38万円以下、(4)16歳以上――の要件を満たす人が被扶養者になる。このうち(2)については、一緒に住んでいなくても、生活費などの送金記録があれば同じ家計で生活しているものと判断される。だが検査院の調査では、続柄証明書や送金証明書が税務署に提出されていなかったり、提出されていても控除対象扶養親族の生存の有無や住所が確認できなかったりする事例が多く見つかったため、平成27年度税制改正で、海外に住んでいる親族の有無を確認する方法が厳格化された。