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セルフメディケーション税制  スイッチOTC薬は領収書に星印
  厚生労働省は、セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシートなど)の記載事項を、このほど薬局関係事業者に連絡した。2017年1月から同税制の運用が始まることに伴い、控除の対象となるスイッチOTC医薬品であることを証明する書類(領収書)が必要になる。
 この税制は17年1月1日から21年12月31日までの5年間に、自分や自分と生活している配偶者などがスイッチOTC医薬品を購入すると、年間1万2000円を超える部分(その金額が8万8000円を超える場合には、8万8000円)を限度にその年分の総所得金額等から控除できる。
 厚労省医政局経済課では、証明書類には(1)商品名、(2)金額、(3)その商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日――の明記が必要としている。
 またセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、「★」などのマークを商品名の前に付け、対象の商品の合計額を分けて記載する。なお、必要事項が明記されていれば、キャッシュレジスター領収書か手書き領収書かは問わないという。