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大手メーカー続々  マイナンバー入りPC修理お断り
  大手のパソコンメーカーや周辺機器メーカーが、次々と修理サービスの注意事項に「マイナンバーお断り」を掲げている。
 パソコン大手の日本ヒューレット・パッカード社は2015年12月、マイナンバー制度が16年1月からスタートすることを受け、同社のホームページに「マイナンバー法への対応について」とする文書を発表した。文書では、「マイナンバー関係事務や利用事務の委託を受けることはございません」として、マイナンバーのデータを含むパソコンの修理は受け付けないことを明示した。
 またパソコン国内大手の富士通はこのほど、同社の主力製品であるパソコン「FMV」の公式サポートホームページに新たな規定を盛り込んだ。修理規定のうち「修理ご依頼時の注意事項」に、「対象機器の記憶装置(ハードディスク等)にマイナンバー(個人番号)が記憶されたデータがある場合には、修理をお受けできません」との文言を追加している。またマイナンバーのデータが入っているパソコンを修理に出すときには「依頼前に、お客様の責任においてマイナンバー(個人番号)を消去していただく」ことを求め、一度修理を引き受けていても、作業中にマイナンバーのデータが入っていることが確認されたときには、「修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客さまに返却いたします」とした。
 同様にパソコンやプリンタを扱うエプソンも、修理サービスの規定で「修理をご依頼の際にはマイナンバーが含まれないことをご自身で確認をお願い申し上げます」として“マイナンバーお断り”を掲げている。
 これらのメーカーがマイナンバーのデータの取り扱いを嫌がるのは、マイナンバー法で厳しい管理規定が置かれているためだ。個人番号を扱うすべての業者は「個人番号関係事務実施者」に区分され、個人情報を取り扱う上で厳しい安全管理措置をとることが求められる。正当な理由のない個人情報の提供、漏えい、不正な手段による番号取得、目的外利用などには、それぞれ罰則が設けられ、最悪の場合には懲役刑も課せられる可能性がある。
 また企業が従業員の個人番号データの入ったPCを修理業者に渡すことは番号法上での「委託」に当たるため、企業は委託先の安全管理措置を監督し、個人情報の取扱状況を把握することが求められる。万が一、委託先で情報漏えいなどがあったときには、委託先だけでなく自らも監督者としての法的責任を問われる可能性があるわけだ。
 メーカーにしてみれば、個人情報取り扱いの厳しい管理責任を負わされるだけでなく、委託先として監督されるというのだから、「マイナンバーは一切お断り」と言いたくなるのも無理のない話だ。現段階ではまだマイナンバーに関する規定を置いていないメーカーや修理業者も多いが、同様の規定をこの先置く可能性は十分に考えられる。
 「お断り」規定を導入したメーカーでは、修理を受けるための条件として「前もってマイナンバー情報をパソコンから消すこと」を求めている。個人情報を取り扱う企業としては、情報漏えいのリスクを抑えるためにデータを持ち出しやすい状況はなるべく作りたくないのが本音だろう。