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年をまたいだ医療費控除  一時金は割合で按分
  医療費控除制度では年間10万円を超えた分の医療費を所得から差し引ける。だが健康保険組合や共済組合から出産育児一時金などを受け取っていれば、実際にかかった医療費から給付分を引かなければならない。このとき、入院が年をまたいでいるときは計算が複雑になるので気を付けたい。
 2016年から17年にかけて年またぎで入院して出産をした場合、「16年支払分」と「17年支払分」で分割して医療費控除の計算をすることになる。このとき医療費から差し引く一時金の金額は、等分でもどちらか一方の年分でもなく、かかった医療費の割合に応じて按分することになる。具体的には、受け取った一時金が30万円で、16年に支払った額が出産費用全体の4割、17年が6割だとするなら、それぞれ16年の医療費から12万円、17年の医療費から18万円を差し引くことになる。