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高額介護サービス費  所得に応じて負担の上限を設定
 
 総務省統計局の2015年9月末のデータによると、65歳以上の人口は3384万人、総人口に占める割合は26・7%で、人数、割合ともに過去最高を記録した。また80歳以上の人口が初めて1000万人を超えた。そして65歳以上のうち約550万人が、公的な介護保険の要介護(要支援)認定を受けている。
 認知症患者の医療や介護の費用、家族らによる日常的なケアなど、認知症に関わる社会全体の負担(社会的コスト)は年間約14・5兆円に上り、その4割は家族の介護負担が占めていると、厚生労働省研究班では推計している。
 そこで、介護サービス利用者の費用負担を少しでも軽減するために知っておきたいのが「高額介護サービス費支給制度」だ。介護保険を利用すると誰もが定率1割の費用を負担しなければならないが、この負担額が一定額を超えた時、申請により自治体から払い戻される制度である。ただし、住宅改修費や福祉用具購入費、ショートステイを含む介護保険施設での食費や居住費などは対象外となる。
 計算方法は、1人単位ではなく世帯単位で計算されるので、世帯に複数の要介護者がいる場合は合算することができる。支給額は収入の多い順に区分され、「負担の上限額」を超える介護費が支給される。