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三世代同居リフォーム  税額控除が可能に
  総務省統計局の資料によると、築25年以上の住宅は全体の52%を占めるという。その内、木造住宅の割合は59%であり(2010年時点)、国土交通省の定義する木造住宅の耐用年数が22年であることを考慮すると、全面的な建て替え、もしくは大規模なリフォームを必要とする住宅が相当数に及ぶことが推測される。またライフスタイルの変化や家族の事情に合わせて二世帯や三世帯の同居に対応する改築も増えていくことは間違いないだろう。
 昨年末に決定した16年度税制改正大綱では、住宅を三世代同居のために改修工事をすると所得税が軽くなる特例が登場した。16年4月1日〜19年6月30日までに台所や浴室、トイレ、玄関などを増設して、工事費用(相当額)の合計額が50万円を超える工事が対象となる。
 所得税額から控除される額は、住宅ローンを利用した工事費用(250万円限度)に相当する住宅借入金等の年末残高の2%と、それ以外の住宅借入金等の残高の1%の合計額だ。控除期間は5年で、最大控除額は62・5万円となる。
 また税額控除は住宅ローンを利用しなくても受けることができる。現金一括払いで、三世代同居改修工事をすると、工事費用相当額(250万円限度)の10%に相当する額がその年の所得税額から控除される。該当年の合計所得金額が3000万円を超えるときには控除制度が適用されないので注意したい。