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車の新税 燃費性能で4段階の課税  実質増税の車種も
  政府・与党は2016年度税制改正に盛り込む自動車関連の新税について、自動車の購入時に燃費性能に応じて4段階で課税する内容を固めた。新税は17年4月の消費再増税に合わせて廃止される自動車取得税に代わるものとなる。
 現在の自動車取得税は、一般自動車に本則3%、軽自動車や営業用自動車に本則2%の税率がかけられ、そこからエコカー減税によって本則3%から非課税まで6区分で燃費性能に応じた取得税の減免が行われている。
 導入される新税では、本則3%は変わらず、そこから燃費性能に応じて、2%、1%、非課税と、4段階の税率に区分されることになる。軽自動車も同様に、本則2%、1%、非課税と、1%刻みで3段階に区分する。燃費性能は国土交通省の定めた「2020年度燃費基準」を用い、現行基準よりも非課税となる車種が増える一方で、一部では増税となる車種もあるようだ。例えば20年度基準+10%のガソリン車では、現行制度では1・8%の税率がかけられるが、新税では2・0%に税負担が増えることになる。
 税収全体では現行の取得税より200億円減り800億円となる見通しで、政府は17年4月の消費再増税を考慮して、実質減税となる方針を盛り込んだことになる。また燃費性能に優れた車を税制面から優遇することで、新車への買い替え需要を喚起し、消費の落ち込みを和らげたい狙いだ。
 自動車取得税については、JAFや日本自動車工業会などの業界団体からは、そもそも消費税との二重課税であり、道路特定財源が一般財源化して課税根拠を失っているとする強い反発の声があり、新税についても、「自動車関係諸税の中から代替財源を確保しようとするのは筋違い」といった反対意見が根強い。