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駆け込み生保節税に落とし穴  来年3月までの受給開始が条件
   究極の生保節税を支えてきた相続税法24条の見直しを盛り込んだ税制改正法案は先ごろ衆議院を通過。「いまのうちに」とばかりに今年に入り“駆け込み現象”が起きているが、ある落とし穴の存在がクローズアップされている。問題となっているのは適用時期。節税が成立するのは来年3月末までの贈与だが、ここでいう「贈与」の意味を取り違えると節税効果は水の泡となってしまう。
 生命保険金の受取人と保険料負担者が異なる場合、「みなし相続」または「みなし贈与」として相続税や贈与税がかかってくる。しかし、その保険金を年金払いで受け取る場合には、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」による評価額が課税対象となる。たとえば残存期間35年超なら受給総額の20%。受給総額が1億円でも「2千万円」で評価される。究極の相続対策として長年にわたり多くの富裕層から重宝されてきたが、今回の税制改正でシバリがかかることになった。
 いま、このすき間を狙って加入する駆け込み現象が起きているわけだが、ここで注意したいのが「贈与」の解釈。今月中に契約し、来年3月末までに名義変更すればよいと考えている人が多いようだが、これは間違いだ。「みなし贈与は年金受給が開始したときに発生するもの」(国税庁)。つまり「来年3月末までの贈与」となるためには、来年3月末までに年金受給が開始していなければならない。名義変更しただけでは「みなし贈与」にはならないのである。
 契約から受給開始までが1年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。