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メタボでジム通い  医療費控除の対象になる!
   メタボリックシンドロームは運動不足が主原因と言われている。メタボ解消のためにスポーツジムやフィットネスクラブに通いたいが、お金がかかってしまうことでジム通いに二の足を踏む人は思いのほか多い。
 だが、ジムの利用料が医療費控除の対象になることを知ったら、その考えを改めるかもしれない。健康診断の結果、メタボと診断され、医師の処方箋に基づいて運動療法を実施すれば、ジムの利用料金を医療費控除として税務署に申告することができるのをご存じだろうか。
 医療費控除を申請するまでの流れを見ていくことにする。
 健康診断で高血圧症や高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患などの疾病があると診断され、かかりつけの医師などから「運動療法処方箋」を書いてもらう。これは、「医師の指導に基づいて治療をします」という証明になるものだ。
 そして、厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で処方箋に基づいて運動療法を実施する。運動療法ができる施設は「厚生労働大臣認定健康増進施設」として全国にあるフィットネスクラブや健康保険組合の施設などがあるが、医療費控除を受けられるのは指定運動療法施設のみであることを注意したい。
 運動療法は、おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われていることが条件となる。かかりつけの医師などから健康改善のためのアドバイスや経過観察を受け、「運動療法実施証明書」の確認を受け、確定申告書を提出するという運びになる。確定申告書提出時は、実施証明書と合わせて運動施設での利用料金の領収書も提出することも覚えておきたい。