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軽減税率で中小企業に「みなし課税」導入へ  対象は売上高5千万円以下?
  増税に合わせて導入が検討されている軽減税率をめぐり、与党は、実態にかかわらず一定の割合を軽減税率の対象とする「みなし課税」制度を導入する方向で検討に入った。経理を簡素化することで、複数税率導入にかかる事務負担を軽減する。
 「みなし課税」制度とは、売上額や仕入額のうち、一定の割合を軽減税率の対象として一律で算出する方法。現在も課税売上高が5千万円以下の事業者を対象とした「みなし課税」制度があるが、新制度の対象となる事業者は、中小企業すべてという案と現行制度と同様に売上高5千万円以下の事業者に限定する案の2つがあり、今後、中小企業の実態などを踏まえながら検討を進めていく。
 制度を導入する場合のみなし課税割合は、現行制度同様に、業種ごとに変えることになりそうだ。現在のみなし課税制度ではそれぞれ、卸売業が90%、小売業が80%、製造業などが70%、サービス業などが50%、不動産業が40%、その他が60%となっている。実際の売り上げや仕入れ額にかかわらず機械的に算出するため、実態よりも多く納めなければならなかったり、逆に手元に「益税」が残ったりすることもあり得る。
 与党は軽減税率導入に絡み、商品ごとに税率や税額を記載した専用の伝票(インボイス)を使う方針で一致しているが、事業者の負担が過大となるため、数年間の経過措置を設けるとしていた。一定規模以下の事業者には「みなし課税」制度を適用し、大企業については別の簡素な経理方式を検討するという。