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葬儀費用の給付制度  手続きをしなきゃ「損」
   葬儀費用に悲鳴を上げる人は少なくない。ある中小企業経営者は父親の葬儀の総額を目にして驚きを隠せなかった。葬儀業者から受け取った「葬儀明細書」は、約300人の会葬者に対する「飲食」「香典返し」など一切合切の葬儀の経費で500万円を超えていたからだ。父親の突然の死で混乱状態のなかで、葬儀費用が妥当なものかどうかを考える余裕はなく、葬儀業者から提示された見積額に同意するしかなかった。
 誰もが葬儀費用を少しでも抑えたいと考えるはずだ。いくつかの手続きを行えば葬儀費用が多少ではあるが戻ってくるので、覚えておきたい。
 まず国民健康保険加入者(被保険者)が死亡すると葬祭費が支給される。自治体ごとに金額は異なり、約1万〜7万円。自治体によっては、他の名目で補助金が出る場合もあるので、確認しておきたい。
 健康保険組合など、国民健康保険以外の社会保険では、以下の3ケースで給付が可能だ。
 まず、加入者が亡くなったときはその加入者によって生計を維持していた人に埋葬料が一律5万円支給される。健保組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円受け取れることもある。
 次に身寄りのない加入者が亡くなったときは、実際に葬儀を行った際には埋葬費として葬儀代や火葬代などの実費に対して、最大5万円まで支払われる。前出の「埋葬料」と区別した言葉を使用している。
 そして加入者の家族が亡くなった場合は、加入者に家族埋葬料として一律で5万円が支給される。
 また、業務上の理由で死亡した場合は、健康保険からでなく労災保険から埋葬料が支払われることになる。葬祭料の支給対象は、必ずしも遺族とは限らないのがポイントだ。会社が社葬として葬儀を行ったのなら、会社に対して葬祭料が支給されることになる。31万5000円に給付基礎日額の30日分を加算した額が給付基礎日額の60日分に満たなければ、給付基礎日額の60日分となる。給付基礎額とは原則として労働基準法の平均賃金に相当する額としている。要するに、最低でも給付基礎日額の60日分は支給されるということだ。労災保険は葬儀をした翌日から2年以内に申請手続きをすることと定められている。