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空き家の自発的な撤去・改築に減税  国交省が改正要望
  国土交通省は、放置された空き家を所有者が自主的に撤去や改築をしたときに費用の一部を所得税額から控除する制度を、平成28年度税制改正要望に盛りこむ。税優遇を設けることで、全国的に増加している空き家への自発的な対応を促す。
 国交省の案は、所有者が空き家を撤去するか、居住用または賃貸用に改築やリフォームしたときに、かかった費用の1割程度を所得税額から控除するというもの。
 増加する空き家はゴミが放置されて衛生上問題があったり、一部が崩壊して周辺住民に危険を与えたりと全国で社会問題化している。政府は2015年5月に施行した「空き家対策特別措置法」で、空き家への対策に関する自治体の権限を強化し、特に危険のある「特定空き家」については行政代執行による取り壊しを認めるなど対策を進めている。しかし実際には所有者の特定に時間がかかることや事務負担の増加などから、どの程度の効果が出るかは未知数だ。
 また空き家は廃屋であろうと「住宅用地」と見なされ、固定資産税の課税額が更地の6分の1となることから空き家放置の要因になっているとして、27年度税制改正では、倒壊の危険性があるなど自治体が認定した「特定空き家」については、優遇措置の対象から除外する内容を盛り込んだ。
 国交省の要望は、こうした「ムチ」に加えて、税優遇という「アメ」を用意することで自発的な対応を促し、空き家対策をさらに加速させていくことが狙いだ。減税の対象となる空き家の範囲や減税額などは今後検討していくという。
 2013年の総務省の調査によると、全国の住宅に占める空き家の割合は13・5%、約820万戸に及んでいる。